2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
最後の部分は、この建設業界のICT化は作業員名簿や体制表の作成等の書類作成業務といった工事管理の省力化が前提になると考えるが、どのような支援を行っているのか。
最後の部分は、この建設業界のICT化は作業員名簿や体制表の作成等の書類作成業務といった工事管理の省力化が前提になると考えるが、どのような支援を行っているのか。
なお、行政書士の独占業務である国内の農林水産知財出願の書類作成業務につきましては、弁理士業務への追加を行うニーズが認められなかったため、今回の改正において業務追加の対象とはしていないところでございます。
仮に、弁理士が、弁理士法改正で追加される相談業務にとどまらずに、国内出願の書類作成業務まで行ってしまった場合、このような場合は行政書士法の違反となるのではないでしょうか。行政書士制度を所管する総務省に、その点、お伺いしたいと思います。
○関(芳)委員 ただいまの総務省からの答弁によりますと、弁理士が国内出願の書類作成業務を行うことは行政書士法に違反すると考えられるとのことでございました。弁理士という国家資格者が法令違反行為を行ってしまうことは、これは本当に問題だと思います。 そこで、弁理士を所管いたします経済産業省としましては、弁理士が行政書士法違反となる業務を行った場合にどのように対処されるのかをお伺いしたいと思います。
書類作成業務は、ケアマネの業務遂行にかかわる悩みの中でも圧倒的な負担になっております。 介護の仕事に携わる方たちというのは、人との触れ合いが好きで、自分の仕事に対して誇りと自信を持っている人が多くいると感じております。しかし、書類作成業務の負担が重過ぎて、本来業務に支障が生じている。この事態を打開するためにも、書類作成の負担を軽減していくことは必要不可欠であります。
具体的に特定行政書士が行うことが想定される不服申し立ての手続としては、現に行政書士が書類作成業務を行っている、例えば建設業の許可申請や産業廃棄物処理業の許可申請に係る、こういったものが考えられるところでございます。
日弁連では、懲戒権者が法務局長ないし地方法務局長であって、何人も懲戒をなし得ると規定されていることを承知いたしておりますが、今後、従前の登記業務、裁判書類作成業務に加えて訴訟代理関係業務及び裁判外の交渉代理が認められた関係で、それに伴う紛争案件が生じることも予想されますし、事物管轄を超える事案の処理ということが問題になることも予想されます。
さらには、私たちは、簡易裁判所あるいは最高裁判所に至るまで、今書類作成業務を通じて関与いたしておるところであります。そこには当然に倫理性も要求されるところであります。その倫理性はありますけれども、さらなる職務拡充あるいは責務が重くなることによる倫理も、あえて私どもはさらに履修しなければならないだろうと思っています。
なお、司法書士の方々が書類作成を援助する過程において必要ないろいろ事情聴取する、これは書類作成業務に通常付随する範囲のものであれば、文字どおり書類作成援助の内容としていろいろ事情を聞いて、説明を聞いた上で書類作成をすることになる、そのように考えております。
○政府委員(森脇勝君) まず最初に、先生御指摘の「規制緩和に関する論点公開(第六次)」でございますが、ここで取り上げておりますのは、「行政書士による書類作成業務独占の廃止」という表題のもとに書かれている議論でございまして、ここで司法書士というものが出てくるから、直ちにそれが行政改革委員会規制緩和小委員会の検討対象になるという記載ではないというふうに受け取っておるところでございます。
○原田立君 要するに私が申し上げるのは、これらの事業について現在は、その書類作成業務は行政書士の皆さん方が公安委員会があるいは警察がへ届け出る前の書類づくりをやっているのでしょう。それが今度は浄化協会ができてそれをやりますと、こうなると、こっちの仕事がこっちへ移行しちゃうことになるのですね。その点はどうなのかということを聞いているんです。
さらに、中野先生等からいろいろお話がございましたのは、こういうふうな浄化協会が例えば報酬を得て書類作成業務を行うなんということが決してあってはならない。これはもう当然行政書士でない者が行うことは法律違反でございますからできるはずがない。
また、現行法では、行政書士は社会保険労務士の書類作成業務をもあわせ行うことができることになっておりますが、行政書士と社会保険労務士のそれぞれの資格制度及び業務分野は独自性の強いものであります。
また、現行法では、行政書士は社会保険労務士の書類作成業務をもあわせ行うことができることになっておりますが、行政書士と社会保険労務士のそれぞれの資格制度及び業務分野は独自性の強いものであります。
国が司法書士法を規定して一定の資格を有する者のみを司法書士としその書類作成業務を独占的に行わせ、他の者にその業務の取扱いを禁止しているのは、結局これら国民の権利義務に至大の関係を有する書類を一定の資格を有し、相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうことが国民の利益公共の福祉に合致するからである。
国が司法書士法を規定して一定の資格を有する者のみを司法書士としその書類作成業務を独占的に行わせ、他の者にその業務の取扱いを禁止しているのは、結局これら国民の権利義務に至大の関係を有する書類を一定の資格を有し、相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうことが国民の利益公共の福祉に合致するからである。